| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ☆ 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の改正について −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 銃刀法が改正され、その一部が平成21年1月5日から施行されました。その内容は次のとおりです。 ○刃渡り5.5センチメートル以上の剣が所持禁止となります。 ・従来の銃刀法→刃渡り15センチメートル以上の剣が所持禁止 ・平成21年1月5日以降→5.5センチメートル以上 15センチメートル未満の剣も所持禁止 【剣とは】 柄を付けて用いる左右均整の形状をした両側に刃がついた鋼質性の刃物であって、先端が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもの。
ダガーナイフなどがこれに該当します。 ○法律の施行にあたって、次のことに注意してください ・平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣をお持ちの方 →同年7月4日までに最寄り警察署に提出するなど、適正に処分等してください。
・平成21年1月5日以降に、新たに刃渡り5.5センチメートル以上の剣を手に入れると、刀剣類の不法所持として銃刀法違反の罪に問われる ことになります。 ・平成21年1月5日以前に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を所持されている方は、平成21年7月4日までの間であっても、正当な理由が なければ持ち運んだり、携帯することはできません。
※今回の法律改正は、ダガーナイフだけを対象にしたものではありません。名称が異なっていても、上記の定義に該当するものは所持が禁止 されます。 ○刃渡り5.5センチメートル以上の剣の回収 ・回収期間:平成21年1月5日から平成21年7月4日までの6ヶ月間 ・回収窓口:県下各警察署生活安全課 ※具体的な処分方法は警察において回収を行っていますので、刃渡り5.5cm以上の剣を所持している方は、平成21年7月4日までに最寄の警察署へ処分を依頼してください。守られない場合は不法所持となり罪に問われることになります。(3年以下の懲役または50万円以下に罰金)
<警察生活環境課 警察署生活安全課 HP参照>
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